海外で生まれた子の届け出:このページの決まり
Registering the birth locally
- フランス: within 5 days
- イギリス: within 42 days
- フィリピン: within 30 days
- タイ: within 15 days
- 日本: within 14 days
- ドイツ: within 7 days
- イタリア: within 10 days
- シンガポール: within 42 days
- 韓国: within 30 days
- オランダ: within 3 days
- インド: within 21 days
- アメリカ合衆国: the hospital files it
すべての手順、順番に
子の国籍
By birth in the country: アメリカ合衆国, カナダ, メキシコ, ブラジル, アルゼンチン, ウルグアイ, チリ, ペルー, エクアドル, ボリビア, パラグアイ, ベネズエラ, コスタリカ, パナマ, グアテマラ, ホンジュラス, ニカラグア, ジャマイカ. In some cases: イギリス, オーストラリア, ニュージーランド, ドイツ, フランス, アイルランド, 南アフリカ.
- 2026年6月30日に最高裁が確認しました(Trump v. Barbara)。その後の大統領令は出産目的の渡航を対象にしているので、最新の状況を確認してください。
- 親が英国民か、英国に定住資格を持つ場合に英国民になります。
- 外国人の親が、永住権を持って5年間ドイツに合法的に住んでいる場合にドイツ国籍になります。
- 出生時には取得しません(親もフランスで生まれている場合を除く)。のちに取得できます(13歳から申請、または18歳で)。
- 親が市民か永住者ならオーストラリア国籍になります。
- 親が市民か、無期限に居住する資格を持つ場合にニュージーランド国籍になります。
- カナダで生まれればカナダ国籍です(外国の外交官の子を除く)。
- 自動的にフランス国籍 — 親の一方がフランス人なら、子はフランス人です。
- 条件を満たせば米国市民:親の一方が米国市民なら、その親が出生前に米国に5年(うち14歳以降に2年)滞在していること。両親とも市民なら、一方が米国に住んだことがあればよい。
- 英国の親が英国で出生・養子縁組・帰化していれば、血統により英国民になります。親自身が血統による英国民の場合、通常は自動的には引き継げません。
- 自動的にフィリピン国籍 — 親の一方がフィリピン人なら、他の国籍があっても子はフィリピン人です。
- 親の一方が日本人なら日本国籍。ただし国外出生の場合は3か月の国籍留保の決まりに注意してください。
- 親の一方がドイツ人ならドイツ国籍。すでに国外に住む家族には1年以内の登録の決まりがあります。
- 親がカナダで出生または帰化していればカナダ国籍。親が国外生まれの場合、出生前にカナダで1,095日の滞在が必要です(2025年12月15日以降の出生について)。
- 申請によりオーストラリア国籍。親自身が血統による市民の場合、オーストラリアに2年滞在している必要があります。
- 親がインド人で、子が他のパスポートを持たない場合、在外公館での登録によりインド国籍になります。
- 2025年の条件を満たす場合に限りイタリア国籍。領事館で確認してください。
- 親の一方がタイ人ならタイ国籍。
- 親の一方が韓国人なら韓国籍。
- 親の一方が中国人なら中国籍 — ただし親が国外に定住していて、子が出生時に他の国籍を取得した場合を除きます。
- 通常は国民である親から引き継がれます。the parent's country の大使館に確認してください。
- フランス人の父:出生の前でも後でも、どの市役所かフランス領事館でも認知できます。認知の証書は転記と一緒に扱われます。
- フィリピン人の両親:父が父性を認める宣誓供述書に、母が父の姓を使うための宣誓供述書に署名しない限り、子は母の姓になります。
- 米国人の父:血縁関係、18歳になる前の書面による認知(または準正)、そして18歳までの経済的扶養の書面での約束が必要です。
- 日本人の父:認知してください。出生前の認知(胎児認知)は出生時から効力があり、出生後の認知では国籍取得の届出が必要になります。
- 父の姓と国籍を子に渡すには、たいてい父の認知が必要です。父の国の領事館に確認してください。
- 先に国籍が記録された国に申請します。出生証明書(と領事館での登録)、その国の規格に合った赤ちゃんの写真、両親の身分証を持っていってください。
- 16歳未満の米国旅券:両親そろって出向くか、来られない側が公証された同意書(DS-3053)に署名します。
- 親の一方しかいない場合:登録とパスポートのために、もう一方の署名した同意書(公証またはアポスティーユ付き)を用意してください。
- 自宅で生まれた場合:出生の届け出は自分で行います。助産師か証人の証明書と、医療記録があれば持っていってください。
- 出生証明書を「特急で出す」と料金を取るサイト — 本物は登録窓口と領事館の書式です。
- 期限を逃すこと:遅れた届け出には、宣誓供述書、公示、裁判所の命令が必要になりがちです。
- 国籍を失わせる領事館の期限(日本、ドイツ) — これは動きません。